やまのい和則の 「痴呆ケアの切り札・グループホーム!」 第36号(2001/03/30) メールマガジンの読者の皆さん、こんにちは。取り急ぎ、昨夜の グループホームでの夜勤の視察と、厚生労働委員会での私の質問予 定についてご報告します。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 私は、雇用対策としての介護労働者の雇用創出と、グループホーム の夜勤の制度化、介護報酬の引き上げについて質問します。 そのため、急きょ、昨夜は、知り合いのグループホームに晩9時 半から翌朝8時過ぎまで滞在し、グループホームの夜勤について 少し調べました。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 今日の質問のポイントは、 グループホームの介護報酬がアップするかどうか。グループホーム は痴呆ケアの切り札といわれながらも、十分に増えていません。 その最大の理由が、 「介護報酬が低く、採算が成り立たない。 今の介護報酬では夜勤が組めず、宿直しか組めない。 しかし、実際には宿直では対応できず、夜勤が必要」です。 ☆ ☆ ☆ 昨年11月17日、既に私はこのグループホームの夜勤問題を取り 上げました。 当時の答弁は、 「グループホームに入居している痴呆性高齢者は、自立して共同生 活ができる人で、ひんぱんな夜間の介護は必要としないので、夜勤 の必要性は、現時点では乏しいのではないかと思われる」というも のでした。(さすが玉虫色の微妙ないいまわし) ☆ ☆ ☆ 私は、この答弁には納得できず、その11月17日以来4ヶ月にわ たって厚生省とも議論を戦わせてきました。 私の主張はシンプルです。 「グループホームに入居している痴呆性高齢者も、トイレ誘導や 身守りなどで、夜間のひんぱんな介護が必要なケースが多く、その 場合は、夜勤が必要。 必要である以上、夜勤が組める介護報酬に引き上げるべき」です。 ☆ ☆ ☆ しかし、今のグループホームの介護報酬(要介護3で月25、4万円) は、宿直を想定しており、夜勤を想定した数字ではありません。 夜勤が必要という実態と、夜勤を想定していない介護報酬が合致し ていないのです。 ☆ ☆ ☆ 昨夜、グループホームに一泊しました。 突然のお願いの電話にもかかわらず、そのグループホームは、快く 私を受け入れてくださり、おまけに夜勤スタッフが、偶然にも私の このメールマガジンの読者でした。 ☆ ☆ ☆ ちなみに、横浜市には29の痴呆性高齢者向けグループホームが ありますが、すべて夜勤体制です。 行政が、「夜勤がのぞましい」と指導しているからです。 かたや、私の知り合いの京都のグループホームでは宿直。 しかし、実際には、夜間は一睡もできず、そのまま翌朝から日勤に 入ったり、日勤から続きで宿直(実際にはほとんど寝ずに夜勤の仕 事をする)に入るので、20時間くらい働き通しになります。 明らかに労働基準法違反です。 ☆ ☆ ☆ 昨夜、一晩でトイレ誘導が20回くらい。 夜中起きてくる入居者もいます。 朝4時からは順番にお年寄りが起きてきます。 宿直で定義される「一晩に2回くらい10分ずつの業務」では全く ありません。 ☆ ☆ ☆ つまり、宿直でこのようなグループホームの晩の対応をすれば、 労働基準法違反です。 実際、長崎県では、労働基準監督所から、あるグループホームに 指導が入り、 「宿直でなく夜勤をおくように」となったケースがあります。 ☆ ☆ ☆ 痴呆症のお年寄りが、夜間トイレに行く時には、一人で行ける 人もいますが、 行きは行けてもトイレから自分の部屋に帰れない人、 トイレに行けても自分でパンツをおろせない人、 トイレに行けてもすでに間に合わず失禁してしまっている人など、 さまざまです。 また、夜中、寂しくてスタッフを呼ぶ人もいます。 ☆ ☆ ☆ つまり、宿直としてゆっくり睡眠はとれません。 あるグループホームのスタッフは、 「夜中、寝ているようでは、よい痴呆ケアなんかできません」と言 います。 どのような答弁が得られるかわかりませんが、頑張ります。 また、報告します。 やまのい和則 拝 ================================================== ( 2001/03/30現在 読者数 1240 ) |