やまのい和則の 「痴呆ケアの切り札・グループホーム!」 第35号(2001/03/27) 読者のみなさん、こんにちは。 先日のメルマガでもお知らせしたことですが、4月からグループホ ームの規制が強化されます。 厚生労働省から出された通知の原文は、グループホームのHP ( http://www.yamanoi.net/ からどうぞ)に載せていますが、 要点はつぎのとおりです。 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 私の意見としては、質の向上はもちろん大切ですが、 同時にグループホームの介護報酬を引きあげないと、 グル一プホームの整備が進まないとおもいます。 やまのい和則 拝 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 痴呆性グループホーム 4月から規制強化 厚労省、都道府県に正式通知 【立地・規模】 ・単独型を設置する場合は、都市計画法で用途地域が定められた 地域工業地域、工業専用地域は除く)。 それ以外の地域では家族や地域との交流が確保されている地域 に限定する。* 【規模】 ・1ヶ所は3ユニット以内 * 【スタッフの資質】 ・管理者・計画作成に都道府県が実施する「痴呆介護実務者研修」 の基礎課程を義務づけ。 ・計画作成担当者は「専門課程」の受講を努力義務とする。 【サービス評価・情報公開】 ・併設施設、利用料、入居者の状況、ユニットごとの職員配置・ 研修の受講暦や図面、運営規定など、所定の書式で市町村・ 都道府県に提出(年一回更新)。 利用申し込み者や家族への重要事項説明書に添付するとともに ホーム内に掲示。 * ・各都道府県の定める基準に基づく自己評価を13年度から義務 づけ。(14年度か ら 都道府県の指定する団体による第三者 評価を追加) 【市町村の関与】 ・整備区域、家族・地域との交流、協力医療機関との連携体制、 市町村への情報提供 や 連携などについて指定申請の際に市町 村の意見書を義務づけ * ・*印は13年4月から指定の条件に追加。 ・14年度以降は研修の終了を申請の条件とする。 ・自己評価基準は13年度早い時期に都道府県が策定する。 ================================================== ( 2001/03/27 現在 読者数 1229 ) |