この通知は、厚生労働省 よりの 写しです。
(表などは 正確な写し でないことを ご了承ください)

痴呆性高齢者グループホームの
適正な普及について


各都道府県介護保険担当部(局)長殿
市町村意見書
痴呆性高齢者グループホームに係る情報提供の項目
1)事業主体の概要
2) 事業者の目的及び運営の方針
3) 組織の概要
4) 建物の概要
5) 利用料等(入居者の負担額)
6) 入居者の概要
7)職員の概要
8)その他
別添 3 痴呆性高齢者グループホームの評価について

老計発第13号
.
平成13年3月12日


各都道府県介護保険担当部(局)長殿


厚生労働省老健局計画課長


痴呆性高齢者グループホーム(指定痴呆対応型共同生活介護)の適正な普及を目的として、今般、r指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号。


以下「通知」という。)の一部改正が行われたところであるが、それらに係る技術的な事項に関し、下記のとおり定めたので、御7知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。


1 管理者及び計画作成担当者の研修の義務づけについて

(1)通知第12の2(2)及び(3)に定める「別に定める研修」として管理者及び計画作成担当者に受講を義務付ける研修は、「痴呆
介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知)及びr痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知)に基づく痴呆介護実務者研修のうち基礎課程とする。

(2)上記に加え、計画作成担当者については、痴呆介護実務者研修のうち専門課程を受講するよう努めるものとする。

2 通知第12の4(12)に定める意見書の様式については、別添1のとおりとし、情報公開の項目については、別添2のとおりとする。

 

3 通知第12の4(4)Cに定める各都道府県の定める基準についての基本的な考え方は、別添3のとおりとし、評価項目等の参考例については、貴職あて別途通知することとしていることを申し添える。
別添 1
 (様式例)

市 町 村 意 見 書

法人名   グループホーム名  
1. 整備区域について(通知第12の4(7)B)
整備地域が都市計画法第8条第1項第1号の地域以外に該当する場合は、当該地域と同程度に地域等との交流が確保されていると認められる理由について記入すること。
2. 家族・地域との交流機会の確保状況等について(通知第12の4(7)B)
家族・地域との交流機会について確保するために具体的に行われている活動の評価等、交流が確保されていると認められている理由について記入すること。
3. 協カ医療機関等との連携体制の確保について
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第171条に基づく協カ医療機関等との連携・支援体制の評価等、連携等が確実と認められる理由について簡潔に記入すること。
4. 市町村への情報提供について(通知第12の4〈12))
法人が市町村に情報提供(具体的項目については追って示す。)を行うことについて同意していること及びその際の方法等について簡潔に記入すること。
5. 市町村との連携体制の確保について
家族介護教室などの市町村事業を委託する等、市町村との連携体制を確保するための方法について簡潔に記入すること。
6. その他指定に関し必要と考えられる事項
 
平成  年  月  日

上記のとおり、当該法人が指定痴呆対応型共同生活介護事業者としての指定を受ける二とについて必要な事項を提出します。

市町村長名,

  • 意見書の様式については参考例であるので、上記の内容が記入されたものであればこの様式に限るものではない。

  • 「通知」=「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年8月17日老企第25号)


別添 2

痴呆性高齢者グループホームに係る情報提供の項目

(平成年月日現在)

1) 事業主体の概要

グループホーム名  
事業主体名
代表者名
 
 

2) 事業者の目的及び運営の方針

 

 

 

3) 組織の概要

所在地及び連絡先
〒                TEL
                  FAX
交通の便(最寄りの交通機関等)  
開設年月日 昭和・平成年月日 ユニット数と
定員
(  )ユニット 
利用定員(  )人
グループホ一ムの併設施設(併設施設からのサービスがあればご記入下さい

 

 

4) 建物の概要

都市計画法上の用途地域  
建物形態  口単独型    口併設型
建物構造 (      )造り(   階建ての   階部分)
広さ 敷地面積(     )u 延床面積(      )u
1室あたりの居室面積(        )u
二人部屋の有無  口有    口無

5) 利用料等(入居者の負担額)

家賃(月額) (           )円
保証金の有無(入居時一時金) 口有(        )円  口無
有の場合償却に有無 口有(期間:     ) 口無
食費

 

朝食(       )円 昼食(      )円
夕食(       )円 おやつ(     )円
又は一日(       )円

その他の費用と聴衆方法

名 目 徴収方法 金 額(円)
1 理美容代    
2 おむつ代    
3 その他

 

 

   

6) 入居者の概要

現在の入居者の状態

 

 

入居人数( 名)男性( 名)女性( 名)
要介護1( 名)要介護2( 名)要介護3( 名)
要介護4( 名) 要介護5( 名)
年齢(平均  歳)(最低  歳)(最高  歳)
入居に当たっての条件

 

 

 
退居に当たっての条件

 

 

 

7) 職員の概要(複数のユニットがある場合には、各ユニット毎に作成すること。)

((ユニット名)         )

総数

 

 

 

 

 

 

 

 

(      名)

(内訳)

  • 常勤 (専任   名)
        (兼務  名)    常勤換算(  名)
  • 非常勤( 名)


  • ※職員の勤務時間を1週間当たり40時間とした場合の常勤換算数。

  • 職員の1週間の勤務延時間数注)(   時間)÷40時間=常勤換算数( 名)

注)勤務延時間数には、宿直時間数は含まない。

夜間の体制
口専任  口兼務(兼務の施設           )
口夜勤(    名)  口宿直(    名)
管理者
氏名
(         )

 

 

 

 

口専任   口兼務(兼務の施設名            )
資格(                              )
痴呆性高齢者のケアの経験年数(   年   か月)
痴呆介護に関する研修の受講歴
・痴呆介護実務者研修(基礎課程)口受講済口未受講
              (専門課程)口受講済口未受講
・上記の研修の他に受講した研修名
(                )(                 )
計画作成担当者 氏名(   )
資格(                               )
痴呆性高齢者のケアの経験年数(   年   か月)
痴呆介護に関する研修の受講歴
・痴呆介護実務者研修(基礎課程)口受講済口未受講
              (専門課程)口受講済口未受講
・上記の研修の他に受講した研修名
(                )(                 )
その他の職員

 

 

 

 

 

(再掲)
ホーム長注) 
氏名(     )

職員の中から、いわゆる「ホーム長」が定められている場合に記入すること
資格 介護福祉士(      名) 看護婦(     名)
その他(               )(     名)
・痴呆介護に関する研修の受講歴
・痴呆介護実務者研修(基礎課程)受講済者(  名)
              (専門課程)受講済者(  名)
・上記の研修の他に受講した研修名
(                  )受講済者(     名)
(                  )受講済者(     名)
資格(                               )
痴呆性高齢者のケアの経験年数(   年   ヵ月)
・痴呆介護に関する研修の受講歴
・痴呆介護実務者研修(基礎課程)受講済者(  名)
              (専門課程)受講済者(  名)
・上記の研修の他に受講した研修名
(                )(                 )

注)「ホーム長」とは、グループホームの中で介護従業者に対する指揮命令権を管理者に次いで有する者を定めている場合に、その者を指すこととする。定めていない場合には記入は省略できる。

8) その他

提携医療機関名  
市町村との連携状況
(事業を受託している場合の事業名等具体的にご記入下さい。)

 

 
入居者家族会等の有無 口有   口無
家族の面会時間の設定の有無 口有( 時〜 時)   口無
介護相談員注)等の受入状況

 

 

 

 

口有(具体的にご記入下さい。)

 

 


口無

注)
「介護相談員」とは、「介護相談員派遣等事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第473号厚生省老人保健福祉局長通知別添1)に基づき市町村より派遣され、介護サービスの提供の場において、サービスの提供者・利用者等の話を聞き、相談に応じる等の活動を行う者のこと。

※ (1)口欄のある箇所は、どちらかをV点でチェックして下さい。
  (2)図画及び運営規程を添付して下さい。

(留意事項)
下線の項目は、介護保険法施行規則第131条第1項第10号に該当する事項であることから、変更があった場合には10日以内に届け出る必要があるほか、下線の項目以外も含め、少なくとも1年のうち一定の時期に一度(例えば各年度末)情報を更新し都道府県知事に届け出るものとする。

別添3  痴呆性高齢者グループホームの評価について へ