活動報告

Activities

山井の活動
20150318厚労部会

 

厚労部会で、裁量労働制で過労死された四人のご遺族からお話を聞きました。

職種は、大学准教授、編集者、印刷会社、金融アナリストなど様々。

「新入社員の息子に自分で労働時間を決められる裁量などあるはずがない」と発言されたのは、入社3年目のお子さんを裁量労働により亡くされたご遺族。

今回、提出される残業代ゼロ法案では、若い年収200万円の営業マンも残業代ゼロの裁量労働制の対象です。しかし裁量労働制の労働者の42%は、そもそも労働時間すら不明で、そのため裁量労働制の長時間労働で死亡しても、労働災害や過労死とさえ認定されません。泣き寝入りです。
「労災申請しましたが、労働時間が不明という理由で、労災認定されません。その理由は、上司がお葬式の翌日に夫のパソコンを回収し初期化してしまい労働時間の証拠を隠滅したからです。夫は深夜までパソコンを使って残業していたのにあんまりです」

「裁量労働制で連日の深夜残業の末、息子は亡くなった。しかし労働時間が把握できない。という理由で労災認定が受けられません」

「ただでさえ過労死になりやすい裁量労働制を、年収要件もなく、低所得の営業マンにまで拡大する残業代ゼロ法は阻止して欲しい。 息子のような犠牲者を増やさないで欲しい!」などと、ご遺族から悲痛な訴えが相次ぎました。

すでに、問題となっている高度プロフェッショナル制度と共に、裁量労働制の営業職への拡大が、残業代ゼロ法案には入っています。