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山井の活動


被害者救済法案(要綱・修正条文・対照表・附帯決議)はこちら >>



衆議院消費者問題特別委員会で、旧統一教会による被害の救済法案について、岸田総理に質問しました。
以下、質疑要旨です。


山 井
「岸田総理が11/29の予算委員会で、私に、『困惑状況での念書の無効性』を答弁されたことにより、翌日11月30日の消印で、ある被害者に、旧統一教会から念書が返却された。念書返却は初めての事例で、岸田総理のおかげであるとともに、総理答弁の重さだ」
岸田総理
「寄付の勧誘行為が、新法の禁止規定に該当するものであれば寄付は無効となり、配慮義務規定に違反すれば、取り消しを求める損害賠償請求訴訟の中で、司法により判断される」
山 井
「事例として、数年間に約100回に分けて献金した場合、一回一回、不当な献金か否か、取り消せるか否かを判断するのは、非現実的だ。ついては、不当な献金は、一括し、全額取り消し可能とすべきと考えるが、いかがか」
岸田総理
「個別の寄付に関する意思表示を確認することが原則だが、裁判では、一覧表の作成などを通じて当該確認を簡易的に行ったり、民法の不法行為の考え方をもとに、一括して取り消しを認めることもありうる。こうした支援を行うために法テラスの活用などを通じた支援体制の整備を進める」
山 井
「被害者の救済に向けて、法律の規定だけを見れば不十分な部分であっても、総理の答弁により補強できる。マインドコントロール下の献金の違法性を認める答弁も同様だ。これによれば、旧統一教会による寄付の勧誘のほとんどはマインドコントロール下のものなので、旧統一教会による寄付の勧誘はほとんどが違法と考えてよいか」
岸田総理
「旧統一教会による寄付の勧誘の多くはマインドコントロール下で行われたものであると考えている。こうした寄付については、マインドコントロール下から脱して取り消し請求をすることは可能」
山 井
「政府、与野党が全力でこの法律案を作ったが、これは旧統一教会を対象とし取り組んだもの。このカルトの旧統一教会が存在する限り、この瞬間にも新たな被害が生じている。その意味で、旧統一教会の解散請求を速やかに行うべきではないか」
岸田総理
「実態をしっかりと把握して、法律に基づいて適切に対応することが必要」
山 井
「岸田総理も旧統一教会が問題のある宗教団体と認識していることは分かった。しかし、最も効果的な被害の防止は予防だ。国民を不幸にするこういうカルトの団体はこりごりだ。明日の質問権行使に対する回答を踏まえ、一刻も早く解散請求を決断すべきだ」


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