活動報告

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山井の活動


<旧統一教会の高額献金問題について>
統一教会は、高額悪質献金の返金請求をさせないために、信者に対し『自由意思で献金した』との念書にサインをさせていました。
マインドコントロール下であれ、この念書にサインをすると、裁判で、返金請求ができず、統一教会の最大の武器が念書でした。
しかし今日の予算委員会で、岸田首相は『(そのような念書は)無効である。逆に、そのような念書にサインさせることは違法の疑いがある』と、画期的な答弁をしました。
この岸田首相の答弁により、今まで泣き寝入りしていた多くの高額献金の被害者が救済される可能性があります。
以下、本日の衆議院予算委員会の質疑抜粋です。
山 井
「悪質献金被害救済法案の検討の取り組みには一定の評価をしたい。被害者救済には与党も野党も関係ない。被害者ファーストで取り組むべき。しかし、政府が示している新法に対して、当事者である被害者や弁護団からの評価は低い。現在の政府案では、入信時などには不安をあおられ困惑したものの、その後の献金時には困惑や不安を感じなかった献金は、救済の対象になるのか」
岸田総理
「個別の状況にはよるが、入信時に困惑したが、献金時に困惑していなくても、困惑の状態から脱した後に返還を申し立てる場合には救済対象になりうると考えられている」
山 井
「重要な答弁だ。次に、総額1億円を超える高額献金を続け苦境に陥り、献金に疑問を持ち始めた人に対し、教団は念書の作成、提出を求め、さらにその様子をビデオ撮影したという事例がある。これは、裁判でも被害者側が敗訴している。このような念書を作成した場合は、救済対象になるのか」
岸田総理
「政府案では、家族の事業に必要な財産を売却して寄付を求めることを禁止している。配慮義務や禁止規定に反する不当な寄付勧誘が行われた場合は、不法行為の認定、損害賠償請求は容易になる。念書について、困惑した状態で取消権を行使しない旨の意思表示を行っても効力は生じないと考えられる。むしろ、念書の作成やビデオ撮影の行為自体が違法性を基礎づける要素となりうる」
山 井
「重要な答弁だ。これまで統一教会は念書やビデオを証拠にしてきたが、その違法性を明確化するものだ。被害の救済を受けるには裁判が必要となるケースが多いと考えられるが、2世を始めとする被害者が裁判を提起できる力は小さい。さらに債権者代位権という仕組みは基本的に扶養家族に限られる。未成年などの扶養家族が裁判を提起できるケースはほとんどない。扶養家族以外は請求できるのか」
岸田総理
「元扶養家族であった期間の債権は請求できる。そうした請求ができる支援の在り方は検討する」
山 井
「30代、40代の方が、自分が扶養家族だった時に扶養されるべきだった額に基づいて請求できるのか」
岸田総理
「適切な権利行使ができるための支援が重要と考えている」
山 井
「扶養による債権は月額数万円だったり、当事者が無資力であることだったり、債権者代位権は非常に限定的で使いにくい制度だ。被害者に寄り添って統一教会被害と戦ってこられた弁護士の皆さんの意見を十分に聞いて、救済法案を作ってほしい」


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