2020.6.9
【コロナ】アルバイトの大学生、高校生も休業支援金の対象に決定
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で休業しているにもかかわらず、休業手当が支払われていない労働者に賃金の8割を補償するための「休業者支援金法案」について、加藤厚労大臣に質問。
「アルバイトの大学生、高校生、留学生も対象になる」と、加藤大臣が答弁しました。
6月12日の2次補正予算成立後、1か月以内に申請を受付し、受付から2週間以内の7月末までに、休業者支援金が支払われる見込みです。
~アルバイトの大学生、高校生も休業支援金の対象に決定~
山井:
休業者支援金は良い考えなので、支給対象を広げてほしい。
大学生や高校生のアルバイトなどでは、休業する代わりに少額の見舞金をもらっているケースがある。
見舞金は月額いくらまでなら対象となるか。
加藤大臣:
見舞金の背景にもよるが、簡素で迅速な支給を重視する観点から、社会通念から相当と考えられる範囲で、月額で3万円を想定している。
山井:
柔軟に対応してほしい。大学の退学を考えている学生にとっては人生に関わる問題なので、支給対象をできるだけ幅広にしてほしい。
また、完全な休業ではない、休業期間中に就業する日があるような場合は対象になるのか。
加藤大臣:
部分的な休業も対象になる。
山井:
支援金は命に直結する。
一刻も早く支給できるようにしてほしいが、いつから支給できるのか。
加藤大臣:
法案成立後1ヶ月くらいで準備して、申請を受け付けられるようにし、申請を2週間程度で支給できるようにしたい。
山井:
大学生や高校生は、事業主に休業証明をお願いしにくい環境もある。
できるだけ申請のための負担も軽減してほしい。
加藤大臣:
申請書の記載事項や書類はできるだけ簡素にしたい。
簡素化、迅速化に努力する。
~保育士にも慰労金の支給を!~
山井:
医療関係者や介護・障害福祉従事者には、2次補正予算で5万円の慰労金が給付されることになったが、保育や児童福祉施設などの職員の方は対象外になった。
同じように感染リスクや、マスクもできない幼児と濃厚接触になる環境で懸命に、使命感を持って働いて頂いる保育士や学童保育指導員、児童福祉施設の職員の方にも5万円の慰労金を支給すべきだ。
加藤大臣:
保育や児童福祉施設の職員の方々に甚大なご尽力を頂いていることには感謝するが、今回は感染リスクだけでなく、重症化リスクのある現場か否かという基準で設定させて頂いた。
山井:
多額の予備費があるので、これからでも保育士や学童保育指導員、児童福祉施設の職員の方の向けの慰労金を支給すべきだ。