2024.4.3
迅速な健康被害報告の義務化
紅麹サプリ『機能性表示食品』『健康被害報告の義務化の法改正を!』との私の質問に、武見厚労大臣は、『迅速な被害報告の義務化は必要!』と、前向き答弁。
私は、『紅麹サプリによる健康被害拡大について、被害報告が2ヶ月されなかったのは、問題ではないか?』と質問。
武見厚労大臣は、
「極めて遺憾!』と、答弁。
また、機能性表示食品による健康被害の報告がガイドラインに止まっていることに対して、
武見厚労大臣は、
「ゆるすぎる!ガイドラインでは弱い、迅速な健康被害報告の義務化、新たなルール化は当然必要」と、明確に答弁しました。
引き続き、再発防止のため、頑張ります!
なお、今日の質疑の概要は、以下の通りです。
○紅麹サプリ再発防止をしっかりすべき!
山 井
「機能性表示食品はあまりこれまで意識してこなかった。その反省も含め質疑したい。この制度は、2013年から始まった。全否定はしないが見直しは必要。問題は、被害把握から報告まで2か月かかったこと。遅かったのではないか」
武見大臣
「小林製薬から迅速な報告がなかったことは極めて遺憾」
山 井
「ガイドラインには報告することが規定されているが、これが順守されていなかった。健康被害の報告義務は法律事項として義務化して強化すべきではないか」
武見大臣
「まず原因究明、因果関係の徹底的な検証が必要。そのエビデンスに基づいた対処が必要。その上で法整備も検討する」
山 井
「機能性表示食品制度は、米国のダイエタリーサプリメント制度が参考。この制度は1994年から健康被害の報告義務があったか」
消費者庁
「確認できていない」
山 井
「当初は報告義務はなかったが、2006年に設定された。主婦連合会は2015年に機能性表示食品導入に当たり、報告義務がないことについて批判的に指摘している。消費者庁は、法律に規定すべきという意見を認識していたか」
消費者庁
「当時の担当者の認識は不明だが、議論した痕跡はある。食品衛生法や消費者安全法のルートで対応が取られるという認識はあったようだ。因果関係を特定する情報が十分でないこと、他の手段で対応できると判断したと考えられる」
山 井
「米国では、ダイエタリーサプリメントで死亡事案があり報告義務を入れた。日本でも同様の状況ではないか。結果論かもしれないが、ガイドラインではなく、もっと強い報告義務を入れておいた方がよかったのではないか」
武見大臣
「報告義務が明らかに弱いと思う。新たなルール化は当然に必要」
山 井
「機能性表示食品は、消費者庁と厚労省の間にある。法改正を検討する場合、機能性表示食品の制度改正を検討するのか、食品一般の食品衛生法の改正を検討するのか」
武見大臣
「まずは、今回の事案の実態解明、把握をして再発防止策を考えることが大事。厚労省としては食品衛生法の観点で検討するが、安易に答弁はできない。消費者庁とよく連携をしてルールの在り方を検討する。ルールの問題なのか、会社の問題なのか、様々な観点から徹底的に原因究明をして対策を考えて行きたい」
山 井
「トクホ(特定保健用食品)は、安全性などの新たな知見が出た場合の報告義務がある。補償について、小林製薬について指導指示すべきではないか」
武見大臣
「食品衛生法で販売禁止等の指導徹底は可能だが、補償を指導することは困難。できる限りの役割は果たしていきたい」
消費者庁
「補償は一義的には当事者間。小林製薬では対応を検討していると聞いている」
山 井
「国のお墨付きでサプリメントを服用し、被害はメーカー任せはおかしい。国は、有効性、安全性には責任を持っていない制度なのか」
消費者庁
「事業者の責任に基づいて表示することができるという任意の制度。国は、表示の適正性を確保する対応をしている。5月末を目途に制度的な対応する」
山 井
「アベノミクスの負の面の一つ。安全面への対応が弱かったのではないか。今後厚労省の関与が必要ではないか」
武見大臣
「極めて重く受け止めている。再発防止のためにあらゆる対策を検討していくことが重要でその中で責任を果たしていく。厚労省は食品衛生法から深く関与している。2か月も報告が遅れることは想定していなかった。法的、制度的問題か、個別企業の問題かなどを調べて適切に対応したい」
山 井
「エビデンスに基づく対策が必要。与野党や政府の立場を越えて、与野党協力し、早急に建設的な議論と対応を行っていくべき」