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医療費の推計に関する質問主意書

表題の質問主意書を提出し、答弁を受けたので、掲載します。

衆議院HP上の質問(pdf:62.2KB)
衆議院HP上の答弁(pdf:81.7KB)

平成十八年三月二日提出
質問第一二一号

医療費の推計に関する質問主意書

提出者  山井和則


医療費の推計に関する質問主意書

 医療制度改革は、国民の生命と健康に関わる重大な問題であり、この改革にあたって、将来の国民医療費の推移がどのようなものになるかという推計は、改革の方向性に大きく影響するものである。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 この推計について、政府は、平成十七年十月十九日付けの医療制度構造改革試案(以下「試案」という。)において、制度改正なしで医療費が推移した場合、平成三十七年度の医療給付費が五十六兆円になると見通しており、その試算の現行見通しは「平成十六(二〇〇四)年五月の『社会保障の給付と負担の見通し』に即しつつ、起算点を平成十八年度概算要求とすると、」と書かれている。このため、試算の前提とされている平成十六年五月の「社会保障の給付と負担の見通し」(以下「社会保障見通し」という。)を見ると、「平成十六年度予算を足下とし、一人当たり医療費の伸び(一般医療費二・一%、高齢者医療費三・二% 平成七~十一年度実績平均)を前提に、人口変動(人口高齢化及び人口増減)の影響を考慮して医療費を伸ばして推計。」とある。以上のことから、試案の推計は、「一人当たり医療費の伸び(一般医療費二・一%、高齢者医療費三・二% 平成七~十一年度実績平均)」を用いて推計していると理解してよいか。
二 社会保障見通しの「平成七~十一年度実績平均」とは、「平成六年度を起算点とした、五年間の医療費の伸びの平均」と「平成七年を起算点とした四年間の医療費の伸びの平均」のどちらを意味するのか。
三 同じく社会保障見通しの前提とされる「一般医療費二・一%、高齢者医療費三・二%」における高齢者とは、何歳以上を指しているのか。
四 試案においては「平成十八年度概算要求を起算点」として医療制度改革試案の推計を行っているが、この起算点の一人当たり医療費は、一般、高齢者それぞれ何を根拠にいくらとしているのか。
五 四の起算点の数字を元に、どのようにして平成三十七年度の国民医療費六十五兆円、医療給付費五十六兆円という数字を導き出したのか、計算式を明示して説明されたい。
六 五で計算された、平成三十七年度の国民医療費六十五兆円、医療給付費五十六兆円という数字は、その間に経済成長等を見込んでいると思われるが、現在の貨幣価値に換算した場合、いくらと考えられるか。
七 社会保障見通しでは「平成十六年度予算を足下とし」とあるが、この起算点の一般・高齢者の一人当たり医療費は、一般、高齢者それぞれ何を根拠にいくらとしているのか。
八 「一人当たり医療費の伸び(一般医療費二・一%、高齢者医療費三・二% 平成七~十一年度実績平均)」の「実績」は、どのような基礎データを元に導き出されたものか、示されたい。
九、八の実績の計算は、医療費の伸びのみを計算したものか、若しくは、それに加えて次に示す事項について何らかの補正を加えたものか。補正されている場合には、それぞれどのような考え方に基づいて、どのような計算式で計算し、どれだけの補正を加えているか、示されたい。
 ア 診療報酬改定の影響
 イ 高齢化の影響
 ウ 制度改正の影響
十 九の項目以外に補正を行っている場合は、どのような補正を、なぜ、どのような計算式で、どれだけの補正を加えているか、併せて示されたい。

 右質問する。 

平成十八年三月十日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一六四第一二一号
  平成十八年三月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出医療費の推計に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員山井和則君提出医療費の推計に関する質問に対する答弁書

一について

 平成十七年十月十九日に厚生労働省が公表した医療制度構造改革試案(以下「試案」という。)における平成三十七年度の医療給付費の見通しは、平成十六年五月十四日に厚生労働省が公表した「社会保障の給付と負担の見通し」(以下「社会保障の給付と負担の見通し」という。)の「一人当たり医療費の伸び(一般医療費二・一%、高齢者医療費三・二% 平成七~十一年度実績平均)」を用いて算定している。

二について

 社会保障の給付と負担の見通しにおける「平成七~十一年度実績平均」は、平成六年度を起算点とした、平成七年度から平成十一年度までの五年間の各年度の医療費の伸び率の平均である。

三について

 社会保障の給付と負担の見通しにおいて用いた「高齢者医療費三・二%」を算定した際の対象者は、七十歳以上の者及び六十五歳以上七十歳未満の者で一定の障害状態にあるもの(以下「高齢者」という。)である。

四について

 試案においては平成十八年度概算要求を起算点としているが、その起算点の一人当たり医療費は、政府管掌健康保険制度等の各制度の平成十八年度概算要求時点における医療費の見込額について、高齢者とそれ以外の者(以下「一般の者」という。)に区分し、高齢者と一般の者ごとに各制度を通じて合計した額を、高齢者及び一般の者の全体の人数でそれぞれ除して算出したものであり、一人当たりの高齢者医療費は八十二万円、一人当たりの一般医療費は十七万円となっている。

五及び六について

 平成三十七年度の国民医療費の見通しは、起算点における一人当たりの一般医療費及び高齢者医療費に、一般医療費については毎年度二・一パーセントの伸び率を、高齢者医療費については毎年度三・二パーセントの伸び率を乗じて得た平成三十七年度の一人当たりの一般医療費及び高齢者医療費に、平成三十七年度時点で見込まれる一般の者と高齢者の人数をそれぞれ乗じて算出した平成三十七年度の一般医療費及び高齢者医療費の見通しの合計であり、経済成長率を用いて算出はしていない。お尋ねの「現在の貨幣価値に換算した場合、いくらと考えられるか」については、何を意味するのか必ずしも明らかではないのでお答えすることはできない。
 また、平成三十七年度の医療給付費の見通しは、同年度の国民医療費から患者が負担する額を控除して算出している。

七について

 社会保障の給付と負担の見通しにおいては平成十六年度予算を起算点としているが、その起算点の一般の者及び高齢者の一人当たり医療費は、政府管掌健康保険制度等の各制度の平成十六年度予算編成時点における医療費の見込額について、一般の者と高齢者に区分し、一般の者と高齢者ごとに各制度を通じて合計した額を、一般の者及び高齢者の全体の人数でそれぞれ除して算出したものであり、一人当たりの一般医療費は十七万円、一人当たりの高齢者医療費は八十万円となっている。

八について

 社会保障の給付と負担の見通しにおける一人当たり医療費の伸び(以下「一人当たり医療費の伸び」という。)の実績は、平成六年度から平成十一年度までの期間に係る、診療報酬の審査支払機関での支払が確定した医療費から老人保健施設療養費等を除いた医療費を用いて算出したものである。

九及び十について

 平成三十七年度の医療給付費の見通しについては、一人当たり医療費の伸びを前提に、人口変動の影響を考慮して算定しており、一人当たり医療費の伸びの「平成七~十一年度実績平均」の算定に当たっては、高齢化の影響等の人口構成の変化の影響及び患者負担の見直し等の医療保険制度改正の影響を除くための補正のみを行っており、診療報酬改定の影響その他の事項については補正を行っていない。
 高齢化の影響等の人口構成の変化の影響の補正については、基準とする年度の年齢階級別一人当たり医療費に、比較を行う年度の年齢階級別加入者数を乗じて得た医療費の合計額を、比較を行う年度の加入者数で除して得た一人当たり医療費と、基準とする年度の一人当たり医療費の相違率を、人口構成の変化の影響率として補正前の一人当たり医療費の伸び率から除外している。平成七年度から平成十一年度までの当該影響率は一般医療費について年平均〇・五パーセントである。
 また、一人当たり医療費の伸びの実績には、平成七年度から平成十一年度までの間に行われた医療保険制度改正による影響が含まれているため、将来の医療保険制度改正を見込まない医療費の見通しの算定に当たっては、当該期間における医療保険制度改正による影響を除外する必要がある。
 医療保険制度改正の影響の補正については、医療保険制度改正が行われた直後の期間における対前年同月比の実績の伸び率から医療保険制度改正の影響がないと考えられる期間における対前年同月比の実績の伸び率を控除することにより医療保険制度改正の影響率を算定している。当該影響率は、一般医療費については、平成九年度はマイナス三・九パーセント、平成十年度はマイナス〇・八パーセントであり、高齢者医療費については、平成九年度はマイナス三・五パーセント、平成十年度はマイナス一・八パーセント、平成十一年度は〇・七パーセントである。

Posted at 2006年03月28日 19:09 | TrackBack
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