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高齢者虐待防止・介護者支援法案(民主党案)

民主党の高齢者虐待防止プロジェクトチームでは昨年からこれまでに二十数回に渉って専門家の方々や各種団体、自治体などからヒアリングを行い、一般の方々からも広くパブリックコメントを求め、議論を重ねてきました。

昨日、「高齢者虐待防止・介護者支援法案」が民主党の 『次の内閣』閣議で正式に了承されました。
内容は以下の通りです。

※本文中で出てくる「養介護施設」は要介護の間違いではなく、養護施設・介護施設の法律上の略です。

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者の支援等に関する法律案要綱

第一 総則
 一 目的
   この法律は、高齢者の養護者による高齢者への虐待が深刻な状況にあること等にかんがみ、高齢者虐待の防止に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、高齢者の養護者の負担の軽減を図るための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止及び高齢者の養護者の支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の人権の擁護に資することを目的とすること。

 二 定義
  1 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいうこと。
  2 この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等(5の①の施設の業務に従事する者及び5の②の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。)以外のものをいうこと。
  3 この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいうこと。
  4 この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいうこと。
   (1) 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
    イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
    ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
    ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
    ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
   (2) 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
  5 この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいうこと。
   (1) 老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十五項に規定する介護老人保健施設、同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設若しくは同法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター(以下「養介護施設」という。)の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為
    イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
    ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
    ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
    ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
    ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
   (2) 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(厚生労働省令で定める事業を除く。)、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十一項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(厚生労働省令で定める事業を除く。)、同条第十四項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十八項に規定する介護予防支援事業(以下「養介護事業」という。)において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う①のイからホまでに掲げる行為

 三 国及び地方公共団体の責務
  1 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、迅速かつ適切な高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者及び養介護施設従事者等に対する適切な指導、支援等を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他高齢者虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならないこと。
  2 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者の支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるものとすること。
  3 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとすること。

 四 国民の責務
   国民は、高齢者虐待の防止、養護者への支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者の支援等のための施策に協力するよう努めなければならないこと。

 五 高齢者虐待の早期発見等
  1 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならないこと。
  2 1に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならないこと。

第二 養護者による高齢者虐待の防止、養護者の支援等
 一 高齢者虐待防止・養護者支援センター
  1 市町村は、地域包括支援センターその他の当該市町村が設置する適切な施設又は当該市町村の適切な部局が、高齢者虐待防止・養護者支援センターの機能を果たすようにするものとすること。
  2 高齢者虐待防止・養護者支援センターは、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者の支援を図るため、次に掲げる業務を行うものとすること。
   (1) 二の1若しくは2の通報又は二の3の届出を受理すること。
   (2) 養護者による高齢者虐待の防止及び養護者の支援に関し、相談、指導若しくは助言をすること又は相談、指導若しくは助言を行う機関を紹介すること。
   (3) 二の1若しくは2の通報又は二の3の届出を受けた場合に、事実の確認のための措置等をとること。
   (4) 五の一時保護を行うこと。
   (5) 養護者による高齢者虐待の防止及び養護者の支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。
   (6) 養護者による高齢者虐待の防止及び養護者の支援に関する広報啓発を行うこと。
  3 市町村は、当該市町村の区域内に設置された地域包括支援センターその他の適切な施設等(1に規定する施設を除く。)に、2の①から⑥までに掲げる業務を行うことを委託することができること。
  4 3による委託を受けた施設等の業務に従事する者又はその職にあった者は、正当な理由なしに、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
  5 市町村は、高齢者虐待防止・養護者支援センターに、2の①から⑥までに掲げる業務に専門的に従事する職員を置くよう努めなければならないこと。3により業務を委託された施設等の設置者についても、同様とすること。
  6 高齢者虐待防止・養護者支援センター(3により委託を受けた施設等を含む。七の1を除き、以下同じ。)は、養護者による高齢者虐待への対応を適切に行えるよう、関係機関との連携協力体制を整備しなければならないこと。この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならないこと。
  7 市町村は、高齢者虐待防止・養護者支援センターを周知するための措置を講じなければならないこと。

 二 養護者による高齢者虐待に係る通報等
  1 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを高齢者虐待防止・養護者支援センターに通報しなければならないこと。
  2 1に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを高齢者虐待防止・養護者支援センターに通報するよう努めなければならないこと。
  3 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を高齢者虐待防止・養護者支援センターに届け出ることができること。
  4 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、1又は2による通報をすることを妨げるものと解釈してはならないこと。
  5 高齢者虐待防止・養護者支援センターが1若しくは2の通報又は3の届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待防止・養護者支援センターの職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならないこと。

 三 事実の確認のための措置等
  1 高齢者虐待防止・養護者支援センターは、二の1若しくは2の通報又は二の3の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者との面会その他の当該高齢者の安全の確認及び当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講じなければならないこと。
  2 高齢者虐待防止・養護者支援センターは、1の措置を講じた場合において、必要があると認めるときは、当該高齢者及び養護者による高齢者虐待を行い又は行うおそれがある者に対して相談、指導及び助言を行うものとすること。

 四 高齢者の保護
   市町村又は市町村長は、二の1若しくは2の通報又は二の3の届出があったときは、高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、適切に、老人福祉法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとすること。

 五 一時保護
   高齢者虐待・養護者支援センターは、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該高齢者の保護のため必要があると認めるときは、当該高齢者を一時的に保護するものとすること。

 六 居室等の確保
   市町村は、老人福祉法第十一条第一項及び五の措置をとるための居室又は病床を確保するため、必要な施策を講じなければならないこと。

 七 立入調査
  1 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、高齢者虐待防止・養護者支援センターの職員又は高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができること。
  2 1による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならないこと。
  3 1による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないこと。

 八 警察署長に対する援助要請等
  1 市町村長は、七の1による立入り及び調査又は質問をさせる場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができること。
  2 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、1により警察署長に対し援助を求めなければならないこと。
  3 警察署長は、1による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、1の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならないこと。

 九 養護者の負担の軽減のための施策
   市町村は、養護者の負担の軽減を図るため、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室又は病床を確保する等の施策を講じなければならないこと。

 十 都道府県の援助等
  1 都道府県は、第二により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとすること。
  2 都道府県は、第二により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができること。

第三 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等
 一 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置
   養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとすること。

 二 養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等
  1 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならないこと。
  2 1に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならないこと。
  3 1及び2に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならないこと。
  4 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができること。
  5 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、1から3までによる通報をすることを妨げるものと解釈してはならないこと。
  6 養介護施設従事者等は、1から3までによる通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないこと。
  7 市町村は、1から3までによる通報又は4による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならないこと。
  8 市町村が1から3までによる通報又は4による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならないこと。都道府県が7による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とすること。

 三 通報等を受けた場合の措置
   市町村が二の1から3までによる通報若しくは二の4による届出を受け、又は都道府県が二の7による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとすること。

 四 公表
   都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとすること。

第四 雑則
 一 国の補助
   国は、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者の支援等のための事務に要する費用の一部を補助することができること。

 二 調査研究等
  1 国は、高齢者虐待の実態の情報の収集及び提供を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対応方法、認知症の高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、養護者及び養介護施設従事者等の支援等に資する事項について調査及び研究を行うものとすること。
  2 国は、1の調査及び研究等を実施するために必要な体制を整備するものとすること。

 三 財産上の不当取引による被害の防止等
  1 高齢者虐待防止・養護者支援センターは、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者の支援に関する業務のほか、養護者又は高齢者の親族以外の第三者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による高齢者の被害に関する相談に応じ、又は消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介するものとすること。
  2 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適切に、老人福祉法第三十二条の規定による審判の申立てを行うものとすること。

 四 成年後見制度の利用促進
   国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならないこと。

第五 罰則
  所要の罰則を整備すること。

第六 その他
 1 施行期日
   この法律は、平成十八年四月一日から施行すること。
 2 検討
  (1) 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
  (2) 高齢者虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

Posted at 2005年07月21日 16:07 | TrackBack
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Comments

高齢者虐待の定義について、お聞きしたいことがあります。

「高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」

いわゆる、心理的な虐待のことだと思いますが、どこまでが著しい暴言で、どこからは著しく暴言ではないという、客観的なラインがあるのでしょうか?

心理的な虐待といえば、
施設の職員の9割は、みな虐待をしていることになると思います。介護側の何気ないちょっとした言葉使いで、もしかしたら利用者は傷ついているのかもしれない…。

この法案の求める介護職員はロボットのような、何もしゃべらない無機質な職員をなのでしょうか。

罰則を設けるのなら、
心理的な虐待については、もっとちがった表現があってもいいのではないかと思います。

法律の専門家ではないので分からないのですが、いまのままでは、お飾りの文言のように思います。

Posted by: 石田 誠 at 2005年08月14日 11:55

法律の内容をまったく検討していないのですが,どうやらこの法律は「虐待」を犯した介護者を法的に罰すると規定することで,「虐待」の予防につなげる事を目的としているものだと感じました.
しかし,高齢者に限らず,あらゆる「虐待」にはその下地があるはずです.高齢者虐待については,家族の介護疲れ,施設の職員配置(定数)の問題などです.この法律がその部分を軽視して,ただ単に表面に現れた問題を押さえつけるものならば,いじめ問題と同じで,「虐待」が陰湿化していくのではないかと危惧しています.

Posted by: 前田 at 2005年11月01日 13:13
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