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2004年8月

「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の施行について

先の通常国会で成立した「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」が、10月1日に施行になります。これに関係して、厚生労働省から都道府県・政令市宛ての2つの通知(地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言)の写しを入手しましたので、pdfファイルにして掲載します。

「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の施行について(pdf 772KB)

特別の支援を要する家庭の児童の保育所入所における取扱い等について(pdf 143KB)

<参考>
児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律

Posted at 2004年08月30日 固有リンク | TrackBack

2004年8月

2004年8月

介護現場における医療的生活援助行為について

「医療的生活援助行為に関する質問趣意書」を国に提出し、答弁書が8月11日に届きましたので掲載します。内容は以下の通りです。

医療的生活援助行為に関する質問主意書(平成16年8月4日提出)

 近年、介護を必要とする高齢者等が増え続ける中、介護施設や在宅において終末期のみならず日常生活でも生活援助行為としての医療的行為が必要とされる場面が増えてきている。その中で、介護現場等においては在宅ALS患者の痰の吸引のみ条件つきで家族以外の者に対して認められる等、日常生活上での医療的行為のあり方について再検討されてきているが、現に困っている利用者の立場に立ったものとは言い難い。
そこで、以下のとおり質問する。

一、「爪切り」「軟膏等塗布」「点眼」「服薬管理」「血圧測定」「口腔内かき出し」「褥瘡の処置」「摘便」「浣腸」「坐薬挿入」「吸引器による痰の吸引」「経管栄養の準備・実施」「インシュリン注射」「湿布貼布」「狭心症治療薬貼布」「在宅酸素吸入・管理」「導尿」「カテーテル管理」「ストマ管理」「点滴針抜去」は医師の医学的な判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為に該当するか。また該当する場合はその具体的な危険性及びその根拠は何か。それぞれ個別に一覧表にしてお示し頂きたい。

二、一で、お尋ねした項目について医療・看護職員と連携をとりながら介護職員は行ってよいか項目ごとにお示し頂きたい。

三、非医療従事者が自動血圧測定装置を使用して「血圧測定」を行うことは可能かお示し頂きたい。

四、家族が医行為をすることと介護職員が医行為をすることの違いは何か明確にお示し頂きたい。

五、ALS患者に対する痰の吸引について厚生労働省が定めた一定の条件のもとに、ヘルパー等の介護職員は痰の吸引を行ってよいかお示し頂きたい。

六、痰の吸引が必要なALS患者以外の利用者に対してもALS患者と同様の条件のもとに家族以外の者が痰の吸引を行ってよいか。ALS患者であるかないかの違いで痰の吸引が認められないのであれば、その理由となる具体的な根拠をお示し頂きたい。

七、特別養護老人ホームにおいて、痰の吸引が必要な利用者は存在するのか。また、どの程度存在するのかお示し頂きたい。
右質問する。

  内閣からの答弁書(平成16年8月11日)
一について
 お尋ねの行為が「医師の医学的な判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」に該当するか否か、また、該当する場合の具体的な危険性及びその根拠については、個々の事例に即して判断されるべきものであり、個別にお示しすることは困難である。

二について
 医師法(昭和23年法律第201号)第17条は医師でない者が医業をなすことを禁止しているが、ここにいう「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある「医行為」を反復継続する意思をもって行うことであると解しているところであり、お尋ねの行為が業として行われる「医行為」である場合には、例外的な場合を除き、介護職員は医師等と連携をとる場合であっても当該行為を行うことは許されていないものと考えている。

三について
 自動血圧測定装置を使用した血圧測定については、比較的正確な測定値を容易に得ることが可能となっており、こうした機器を利用して血圧を測定する行為自体は、非医療従事者でも行うことが可能である。ただし、自動血圧測定装置を使用して得られた血圧値を基に、診断を行うことは「医行為」に該当し、これを業として行う場合は医師による必要があるものと考えている。

四について
 医師法第17条は公衆衛生上の危険を防止することを目的とした規定であるが、婚姻関係又は血縁関係を基礎とする家族という特別な関係にある者の間で「医行為」が行われる場合は、家族という特別な関係にない介護職員により業として「医行為」が行われる場合とは異なるものと考えている。

五について
 在宅筋萎縮性側索硬化症患者の喀痰吸引については、その危険性を考慮すれば、医師又は看護職員が行うことが原則であるが、筋萎縮性側索硬化症患者の在宅療養の現状にかんがみれば、在宅筋萎縮性側索硬化症患者に対する家族以外の者による喀痰吸引の実施について、「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」(平成15年7月17日付け医政発第0717001号厚生労働省医政局長通知)で示した一定の場合には、当面のやむを得ない措置として認められるものと考えている。

六について
 患者の状況は疾病等により異なるものであり家族以外の者が喀痰吸引を筋萎縮性側索硬化症患者以外の者に行うことが認められるか否かについては、個々の事例に即して判断する必要があるため、お答えすることは困難である。

七について
 「介護サービス施設・事業所調査」(厚生労働省大臣官房統計情報部調べ)によれば、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第21項に規定する介護老人福祉施設(特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、日常生活上の世話、機能訓練等を行うことを目的とする施設をいう。)の平成13年9月末の在所者数30万9740人のうち、同月中に喀痰吸引の処置を受けた者の推計数は1万656人であり、このうち、在所施設内で喀痰吸引の処置を受けた者の推計数は9468人である。

Posted at 2004年08月12日 固有リンク | TrackBack

2004年8月

2004年8月

結局

8月10日に行うことで一旦合意していた、厚生労働委員会の閉会中審査は、与党の反対により、9月まで延期になりました。

<以下メルマガ575号(8/6)より抜粋>(8/9追加)
  新幹線の中で携帯電話から短くメールマガジン発行します。

 昨日のメールマガジンにも書いたように、一度は来週火曜日に厚生労働委員会で一般質疑をすることに決めたのに、与党が約束をやぶり 九月に延期になりました 。

 その理由は、昨日 野党が坂口厚生労働大臣の不信任決議案を提出したことに与党が怒ったからです。
 結局 イチャモンをつけて審議を延期したりしなくて済むようにする魂胆です 。

 私は、このように審議を拒否する与党議員に対して 、
   「これだけ多くの年金などの課題があるのに審議を今日で終りにするのは
    国民に対して申し訳ないと思わないのか 」
  と批判しました
  つまり、年金や社会保険庁のむだ使いなど、厚生労働行政に批判が強いので、審議をすれば野党にポイントをあげさせるから、ダメだという判断のようです。

  情けない限りです。

Posted at 2004年08月06日 固有リンク | TrackBack

一般質疑をやろう(8月5日のメルマガ第574号より抜粋一部修正)

 4日は朝9時から夕方5時ごろまで、衆議院厚生労働委員会で民主党が提出した 「年金改革法廃止法案」の審議でした。
  結論としては、否決されました。
  ただ、与党から民主党へは、「批判のための批判」という感じの質問が多く、このままでは、与党はいつまで経っても年金の抜本改革に取り組む姿勢がないようです。

 昨日も与党からは、民主党に対して「年金の三党合意に基づき、与野党年金協議会を開こう」と呼びかけがありました。しかし、民主党は年金の抜本改革案をまとめていますが、自民党や公明党は、まだ党内で年金の抜本改革案をまとめていません。
 そのため、今いくら与野党協議をしても、単なる抜本改革の先送りの口実にしかなりません。
  「改革ができない与党」「改革の政党の民主党」という落差を私は感じます。

 今日、地元から国会見学の小学生とご両親が来られました。
 お母さんがおっしゃるには、「もっとしっかり宿題をしなさい」などと子どもさんに叱っても、小学校4年生のお子さんが、「人生いろいろ、学校もいろいろ。そんな簡単にいかない」と言って、言うことを聞いてくれないと嘆いておられました。
  小学生にまで「人生いろいろ」という安易な言い訳が広がっていることに苦笑しました。

 また、今日の審議では、同僚の中根康浩議員が、社会保険料の疑惑などを追及し、馬淵澄夫議員が、日本歯科医師政治連盟のヤミ献金疑惑を追及しました。
  1億円の小切手を受け取っても「記憶にない」と言ってすまそうとする自民党の相変わらずの金権体質を痛感しました。

 8月5日(木)には、介護保険ワーキングチームを行い、厚生労働省の担当者から介護保険の見直し、障害者の支援費制度との統合についての議論の現状報告を聞きました。
 この統合問題の議論については、9月以降に議論を再開し、年末までに結論を出すようです。
 秋の臨時国会は9月末か10月上旬から12月上旬までと予想されます。
 その中で、検討会の議論と平行して、各党でも議論が進むでしょう。 現時点では、自民党がやや慎重、公明党がやや前向きでしょうか?

 また、秋の臨時国会では、無年金障害者救済法案、発達支援障害者支援法案、児童福祉法改正(児童虐待防止などを審議)などの法案が衆議院厚生労働委員では出てきます。

 午後は衆議院本会議と理事懇談会。本会議では、坂口力厚生労働大臣の解任決議案の提出。与党が多数なので否決されました。
 この解任決議案問題が、委員会に飛び火しました。

 衆議院厚生労働委員会では来週火曜日8月10日に、国会の閉会中ですが、委員会を開き、一般質問をしようということに与野党で合意していました。
 しかし、坂口大臣解任決議案を民主党に出されたことで、与党が態度を硬化。「来週の一般質疑はしない」と、与党の議員が騒ぎ出し、理事懇談会は紛糾しました。
 私は、「そんな屁理屈をつけて審議を拒否するのは国民に対して恥ずかしい。夏休みを返上してでも、来週、審議をやろう」と与党議員に呼びかけましたが、決着はつかず、結論は6日に持ち越しました。

Posted at 2004年08月06日 固有リンク | TrackBack

2004年8月

2004年8月

メルマガ第573号(2004/08/03)より

 1週間という短い国会も明日山場を迎えます。

 8月4日(水)は、朝9時から午後4時まで、私たち民主党が提出した「年金改革法廃止法案」の審議です。

 この法案は民主党の議員立法であり、私も法案提出者の一人です。
 そのため、明日、私自身は答弁はしませんが、私は他の政党からの質問を事前に聞き取る担当なので、今日8月3日も今、午後6時ですが、晩遅くまでその対応をします。

 与党の場合、政府提出の法案の答弁は官僚の方々が作成してくれます。
 しかし、野党の議員立法の場合は、民主党の政策調査会のスタッフの方々や議員が知恵を絞り対応します。
 なかなか大変な作業ですが、政権交代を目指しているのですから、政府より良い答弁をせねばなりません。

 通常国会の経験から言えば、与党の議員は、民主党の法案を厳しく批判するのですが、自分たちの年金法案のいい加減さは棚に上げての質問であり、説得力がないことが多いのです。

 さて、昨日8月2日(月)に本格的な臨時国会が始まり、小泉首相の演説を聞きましたが、例によって肝心なことは説明せず、本会議場もしらけた雰囲気でした。

 明日の年金改革廃止法の審議も、たった1日。この臨時国会もたった8日。
 与党は、この臨時国会で何としても民主党にポイントをあげさせたくないという考えです。

 8月末の概算要求を控え、昨日、今日と、地元からの道路整備などの陳情がありました。
 また、ALS患者のご家族の方にもお目にかかり、要望を聞きました。
 さらに、社会保険庁改革や年金問題の調査などに取り組んでいます。

 8月4日は6時間、年金などについての激しい論戦が繰り広げられます。
 地元から見学者も来て下さいます。
 年金議論をもう終わりにしたい与党、一方、抜本的改革を求める私たち民主党。頑張ります。

Posted at 2004年08月04日 固有リンク | TrackBack

2004年8月