痴呆性高齢者グループホームの施設整備費 |
<趣旨>
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<今回の措置の概要>
(1) 市町村を主体とした助成システム
(2) 新たに対象となる法人について
(3) 補助内容
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NPO法人等の設置するグループホームへの施設整備費補助(スキーム図)
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痴呆性高齢者グループホームの |
社福整備費 | 保衛整備費 |
設置者 | 市町村・社会福祉法人 | NPO法人、民法34条法人、農協、厚生連等 | 医療法人 |
直接補助事業者 | 都道府県(指定都市・中核市の場合は当該市) | 都道府県指定都市・中核市 | 都道府県指定都市・中核市 |
間接補助事業者 | 市町村・社会福祉法人 | 市町村(指定都市・中核市除く) | 医療法人 |
国庫補助額(A) | 補助基準額の1/2 ・施設整備 17000〜23100千円以内(定員別) ・設備費 1000千円以内 |
定額(1/2相当) ・施設整備 20000千円以内 ・設備費 なし |
定額(1/2相当) ・施設整備 20000千円以内 ・設備費 なし |
県補助額(B) | 補助基準額の1/4 ・施設整備 8500〜11500千円以内(定員別) ・設備費 1000千円以内 |
なし(任意) | なし(任意) |
実質補助額 (A)+(B)
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補助基準額の3/4 ・施設整備 25500〜34650千円以内(定員別) ・設備費 1500千円以内 |
定額(1/2相当) ・施設整備 20000千円以内 ・設備費 なし |
定額(1/2相当) ・施設整備 20000千円以内 ・設備費 なし |