痴呆性高齢者グループホームの施設整備費
補助の対象範囲の拡大について
<趣旨>
痴呆性高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という)は、痴呆性高齢者が小規模な住居(5〜9人)でケアを受けながら共同生活を送るものであり、家庭的で落ち着いた雰囲気の中で痴呆に伴う生活傷害や問題行動が緩和され、自分らしさや誇りを保った暮らしが確保されるものである。グループホームは、痴呆性高齢者に対するケアに置いて重要な役割を果たすことが期待されている。このため、ゴールドプラン21においても、平成16年度に3200ヶ所の整備を見込んでおり、その整備の推進が求められている事から、今回、平成16年度までの緊急措置として、施設整備費補助の対象範囲を拡大するものである。
従来の対象法人
市町村
社会福祉法人
医療法人等
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新たな対象となる法人
一定の要件を満たしたNPO法人
民法第34条に基づく法人
農業協同組合・消費生活協同組合
<今回の措置の概要>
(1) 市町村を主体とした助成システム
今回の措置は、市町村が自らの判断により、地域のNPO法人等が運営するグループホームに対して施設整備費補助を行う場合に、国が財政的に支援するものである。これは、グループホームについては、地域に最も身近な行政主体である市町村が、その整備と適正な運営の確保について中心的な役割を担うことが適切であるという考え方に基づくものである。
グループホームについては、介護保険法上の指定にあたって市町村の意見書が必要とされるほか、市町村への情報提供を義務付けるなど、市町村の関与を強化する措置を平成13年度以降順次実施する予定である。
また、今回の措置により施設整備の対象となるグループホームは、地域との交流や開放性を確保する観点から、市町村が行う痴呆介護相談や家族介護教室等も実施することとする.
(2) 新たに対象となる法人について
新たに対象となる法人については、施設整備補助制度の趣旨を踏まえ、
(ア)営利を目的とするものでないこと
(イ)残余財産が分配される場合に私人に帰属するような事態が生じないこと
(ウ)関係法令や補助条件等により、実質的には社会福祉法人に準じた公的関与を確保する等の条件を考慮している。
対象は、
(ア)一定の要件を満たすNPO法人、
(イ)民法34条に基づく法人、
(ウ)農業協同組合及び消費生活協同組合とする。
* NPO法人については、関係法令(特定非営利活動促進法等)に基づく規制のほか、補助条件として事業運営の適切性等について規制を設ける。
* 農業協同組合及び消費生活協同組合については、関係法令に基づく規制のほか、グループホーム運営に係る部分は区分経理を行い、その部分について配当を行わないようにすることを補助条件とする。
対象となる法人が解散する際には、施設整備補助の対象となった残余財産が、国、地方公共団体又はグループホーム運営を目的とする法人に帰属するようにすることを補助条件とする。
さらに、市町村の助成要綱や介護保険法等に基づき、市町村はグループホームの運営等について指導監督を行い、また、都道府県が介護保険法や老人福祉法に基づき指導監督を行う。
(3) 補助内容
国庫補助額:2000万円以内(ただし総事業費の1/2まで)
* 従来から、NPO法人等が民家を改修してグループホームを運営する場合については、介護予防事業等を行うことを条件として、市町村が初度設備費(500万円)を助成する制度が設けられている(介護予防・生活支援事業)。