(1)サービス評価の意義 |
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(2)頻度 |
- 年1回を原則とするが、平成16年度末までの間は、当該期間内に少なくとも1回。
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(3)評価機関 |
- 公正中立な立場で評価を行うことができる機関として、都道府県が選定した法人(自らグループホームを運営していないこと等)
- ただし、平成16年度末までの間は、高齢者痴呆介護研究・研修センターに依頼して評価を実施することが可能(44都道府県が依頼、東京都、岡山県、熊本県は独自実施)。
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(4)評価調査員 |
- 家族またはボランティアとしての介護経験を有する者等で評価機関が実施する所定の研修(講義3日、実習1日)を修了した者(平成15年度3月末現在、436名が養成済み。平成15年度は5月から養成開始)
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(5)評価項目 |
- 「運営理念」「生活空間づくり」、「運営体制」に関する71項目。
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(6)評価結果の公開 |
- 入居者の家族への送付
- 利用申込の際の重要事項説明書に添付
- グループホーム内での掲示
- インターネット(WAM
NET)による公開
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(7)費用 |
- グループホームが負担(東京センターが実施する場合は、1回あたり6万円(3ユニットまで)。)。_
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