。☆〃。★〃。☆〃。★〃。☆〃。★〃。☆〃。★ やまのい和則の 「痴呆ケアの切り札・グループホーム!」 - Yamanoi Kazunori Mail Magazine - 第3号(2000/08/03) 。★〃。☆〃。★〃。☆〃。★〃。☆〃。★〃。☆ メールマガジンの読者の皆さん、明日8月4日に生まれて初め て厚生委員会で質問をすることになりました。 .:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:. 内容は、 「身体拘束(痴呆性高齢者をヒモでベッドなどに縛る)」、 「痴呆性高齢者向けグループホーム」、 「痴ほうの要介護認定」、 「ショートステイの利用限度の問題」の4つを予定しています。 身体拘束は高齢者の人権の根本的な問題です。グループホーム は私のライフワークです。ともに、厚生委員会で取り上げられる のは初めての問題です。また、認定については困っているご家族 が多いので今回取り上げます。 .:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:. 介護保険については、 「ケアマネージャーのあり方の問題」など問題は山積しており、 「もっとこれも質問しろ!」という声も多いとは思いますが、 これから随時、今回の4点以外も、厚生委員会での質問で取り上 げます。 .:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:. 明日の質問に控え、あらかじめメールマガジンの読者の皆さん に、おおまかな質問内容を、お知らせします。 事前にお知らせすることにより、皆さんから可能な範囲でご意 見をお聞きし、それを明日の質問に反映させたいと思います。 また、福祉をよくしたいと願う皆さんの代弁者として、国会で 仕事をしていると自負していますので、事前に報告し、ご意見を 受けたほうがよいと思うからです。 .:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:. なお、8月4日金曜日、午後2時10分から2時50分までの40 分間、津島厚生大臣に質問します。 本館第一委員会室。 傍聴も可能ですが、手続きが必要です。 ご希望の事前に下記の連絡先の私の国会事務所か、あるいは、 直接衆議院に電話をして、傍聴の手続きの方法を聞いてください。 では、頑張ります。 山井和則 拝 〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第1議員会館240号室 TEL 03-3508-7240 FAX 03-3508-8882 .:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:._.:*~*:. 1、身体拘束の実態を厚生省はどのように把握しているのか。 実態調査はしているのか。 2、身体拘束は高齢者の人権をふみにじり、死期を早めることが 多い。欧米では厳しく禁止され、少ない身体拘束が、 なぜ、日本では今日まで、放置されてきたのか。 3、身体拘束廃止に向けて、厚生省では具体的にどのような取り 組みを行っているのか。 4、身体拘束廃止に向けたノウハウの提供といったソフトな取り 組みだけでなく、施設・病院に対する指導監査を厳しく行い、 基準違反の場合には、保険指定の取り消しを行う、といった厳 しい姿勢がないと、身体拘束はなくならないと考えるがどうか。 5、、「身体拘束廃止のためには、施設や病院における人手の増員 が不可欠」という現場からの声が強いが、どうか。 6、実際に病院で縛られて苦しんでいる、多くの高齢者のことを 考えると、身体的拘束の廃止は、一刻を争う問題と考えるが、 厚生大臣の身体拘束廃止に向けた決意を問う。 7、痴呆性高齢者の介護対策には、グループホームが重要である。 全国に身近に利用できるようにすべきであるが、圧倒的に少な い。これについてどう考えているか。 8、厚生省は、グループホームの必要量をどのように考えている のか。ちなみに、スウェーデンでは、痴呆性高齢者四人に一人 がグループホームに入居できることを目指している。 9、グループホームの数が増えない最大の原因は、介護報酬が低 いことである。早急に引き上げるべきと考えるが、どうか。 10、グループホームの数が増えないもう1つの理由は、デイサー ビスなどへの併設の場合にしか、施設整備費の補助金が出ない ことである。単独型グループホーム設置の場合にも整備費補助 を受けられるようにすべきと考えるが、どうか。 11、介護報酬の引き上げ等によって、多くの事業者がグループホ ームに参入して利用できる量を増やす一方で、質を確保するた めに現場に近い市町村が監視の目を光らせることが必要であ る。しかし、市町村の中には、グループホームの指定権限が都 道府県にあることから、無関心であるところも多い。これにつ いて、どう考えるか。 12、痴呆性高齢者の要介護度がきちんと評価される1次判定プロ グラムは、いつから導入されるのか。2年後、3年後では遅す ぎる。 13、1次判定プログラムが改善されるまでの間は、痴呆性高齢者 の要介護認定の適正性をどうやって確保するのか。 14、ショートステイの限度枠の一本化のスケジュールはどうなっ ているのか。経過措置として受領委任方式による現物給付化を 厚生省は市町村に指導しているが、十分に徹底されていない。 早急に徹底すべきであると考えるが、どうか。 15、ショートステイに利用上限を設けることの問題に、厚生省が 気がつくのが遅い。関係の医療保険福祉審議会では、もっと早 い段階で指摘はなかったのか。審議会には痴呆介護を行う家族 の代表や、介護保険のサービスを利用している高齢者の代表も 入れるべきではないか。 やまのい和則 拝 |