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介護報酬に関する意見 |
第69号(2002/05/16) |
グループホームのメールマガジンの読者の皆さん、こんにちは。さる13日(月)、社会保障審議会の介護給付費分科会が開かれ、ホームヘルプやケアマネの介護報酬について議論されました。 市長会や町村会からの介護報酬についての意見書も出され、そこに、少しグループホームのことも書いてありますので、お送りします。 次の次の分科会が6月7日(金)にありますが、そこでは、夜勤問題も含めて、グループホームの介護報酬については議論されます。 さて、13日の介護給付費分科会。私も40人くらいのマスコミに混ざって、ただ一人の国会議員として傍聴したが、2つの方向性がおおまか決まったような感じ。 ・ケアマネの介護報酬はアップさせる。 ・ホームヘルプについては、家事援助と複合型をなくし「生活支援型」とし、 家事援助よりも高い介護報酬とする。 今後の分科会の進め方は、6月末くらいまでに、介護報酬の骨格や介護報酬体系(単価ではない)を決め、介護経営実態調査(事業者の3分の1の数を調査)の結果が9月頃に出るので、それを踏まえて10月頃から12月頃にかけて個々の介護サービスの介護報酬の単価を決める(先日、発表になった経営実態概況調査はサンプル数が20分の1の事業所数なので、必ずしも正確でなく、サービスの質についても十分に調べられていないので、それだけでは、介護報酬は議論できないそうだ)。 しかし、今回の分科会の議論の雰囲気では、在宅サービスの介護報酬はアップさせ、施設サービスの介護報酬はダウンさせる、という感じであった。いろいろ私も意見はあるが、また改めて述べたいが、施設の介護報酬ダウンも軽々に行うのは、質の低下を招くので反対だ。 次の分科会は、23日(木)の夕方2時間、介護保険施設の介護報酬について。次の6月7日金曜日夕方の分科会では、グループホームの介護報酬(夜勤などの問題も)も議論されます。傍聴可能ですので、関心のある方は厚生労働省にお問い合わせ下さい。 今日は、朝から民主党の厚生労働部会、午後は衆議院本会議、医療関係者と健保法について勉強会、厚生労働省の担当者と健康保険法について議論、野党理事懇談会、1年生議員夕食会、その後、委員会質問準備と勉強会。青山宿舎に帰ったのは11時半。 なお、介護給付分科会については後日、もう少し詳しく報告したいが、もう1時半なので、これでメールマガジンを終わります。 なお、このあとに当日、配られた市長会と町村会の介護報酬に対する意見書をつけます。長くなってすみません。参考になれば幸いです。 以上、簡単ですが、グループホームのメールマガジン終わります。 山井和則 拝 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆やまのい和則の「痴呆ケアの切り札・グループホーム!」☆ (2002年05月16日現在 登録数 2173) |
介護報酬に関する意見 平成14年5月13日 全国市長会 *** 介護報酬に関する意見 *** 介護保険制度については、施行後2年が経過し、都市 自治体においては、多くの不安を抱えながらもその円 滑な運営を図るべく懸命に努力してきた。 平成13年10月からは1号保険料の全額徴収が始まっ たところであるが、生活保護を受給しておらず、生計 が困難と認められる者に対する措置や利用者負担に 係る国の特別対策については問題も多く、国の制度と して総合的統一的な低所得者対策の確立を図る必要 がある。 また、介護サービス基盤整備の進捗、高齢化の進展、 制度の普及により保険料は今後、確実に上昇すること が見込まれている。 介護保険制度は在宅重視を基本理念に掲げ、要介護 者等ができる限り在宅生活が可能となるような支援 体制の確立を目指している。介護保険制度のもとで、 在宅サビースの利用量は飛躍的に伸びてきており、一 方で、特別養護老人ホームの入所申込者も急増してい る。 このような状況の中で、今回の介護報酬の見直しに あたっては、在宅サービスの充実が図られるよう見直 しを行うとともに、介護報酬の改定が保険財政に大き な影響を与えることのないよう、特に次の事項につい て適切な措置を講じられたい。 *** 1.居宅サービス 1.介護報酬の加算・減算について 介護報酬の区分支給限度基準額に含まれるサービ スについては、基本額とは別に各種加算が設けられ ているため、利用者にわかりにくく、また、区分支 給限度基準額の管理が複雑になり、ケアマネジャー の事務も煩雑なものとなっている。区分支給限度基 準額のサービスについては、加算の廃止や、加算を 介護報酬の基本額に含めるなど包括的な介護報酬 の体系とすること。 2.訪問介護について 訪問介護の身体介護、家事援助、複合型の3区分 については、身体介護と家事援助の単価に3倍近く の格差があることから、その業務等の実態を踏まえ、 2区分を前提として身体介護及び家事援助の介護 報酬について適正化を図ること。 3.医長系介護サービスについて 介護保険の医療系サービスについては、診療報酬 の改定に伴い、診療報酬との整合性を図ること。 4.福祉用具貸与・購入について (1)車椅子や特殊寝台等、長期に使用することが多 い品目については、実態上購入と変わらない費用 負担となっている。利用者が貸与か購入のどちら かを選択することができるよう、貸与品目と購入 品目を共通化すること。 (2)福祉用具貸与・購入については、利用者のニー ズや福祉用具の進歩にあわせ、品目の見直しにつ いて検討を行うこと。 5.通所介護・通所リハビリテーションについて 通所介護及び通所リハビリテーションについては、 これまでの利用実績を踏まえ、送迎加算を基本報酬 に組み入れるなど、適切に算定すること。 6.短期入所生活介護・短期入所療養介護について 短期入所者であっても、施設サビースとほぼ同様 なサビースを受けることから、ホテルコストの徴収 について検討すること。 7.痴呆対応型共同生活介護について 介護保険施設は夜間勤務を前提とした報酬単価と なっているが、グループホームは宿直を前提とした 報酬単価となっている。入居者は、夜間の徘徊やト イレ誘導など24時間の介護体制を必要としてい ることから、夜間勤務を介護報酬に組み入れるなど、 適切に算定すること。 8.区分支給限度基準額について 要支援の区分支給限度基準額については、支給限 度額の一本化に伴い、短期入所サービスの利用日数 が7日から1日減少していることから、短期入所サ ービスの介護報酬の見直しを含め、適正な区分支給 限度基準額に見直すこと。 9,居宅介護支援について (1)居宅介護支援の介護報酬については、介護支援 専門員の資質向上や事務の簡素化を講じるとと もに、地域差にも配慮した適正な介護報酬に見直 すこと。 (2)住宅改修理由書作成に係る費用は、ケアマネジ ャーの本来業務と考えられるので、居宅介護支援 の介護報酬に含めること。 *** ?.施設サービス 1・特別養護老人ホームについて (1)新型特別養護老人ホームについては、ホテルコ ストを徴収することなど、在宅における介護の負 担との均衡を図ること。 (2)特別養護老人ホームの定員規模別報酬について は、大規模施設はスケールメリットが働くが、小 規模施設は固定費の割合が高く、スケールメリッ トが働かない。小規模施設の介護報酬の適正化を一 図るため、定員規模別の介護報酬の設定とするこ と。 (3)施設サービスが必要な者が入所待ちをしている 実態から、家庭における介護力及び要介護度など 本人の状況を考慮し、必要な者から優先して入所 ができるよう、必要な措置を講じること。 2.介護老人保健施設について 現在、在宅復帰(中間施設)として位置付けられ ている介護老人保健施設については、中間施設とし て在宅復帰の機能を有しながらも、在宅復帰が困難 な者に対しては、引き続き入所できるよう利用者の 状態にあった弾力的な運営を行うこと。 3.介護療養型医療施設について (1)介護療養型医療施設については、医療保険適用 と介護保険適用との区別が実態的に不明確であ るので、明確にすること。 (2)介護療養型医療施設については、診療報酬の改 定に伴い、診療報酬との整合性を図ること。 (3)看護6:1、介護3:1の人員配置に係る報酬 については、平成15年3月31日までの経過措 置とされているところであり、この期限どおり廃 止すること。 (4)おむつ代は、特別養護老人ホーム、老人保健施 設と同様に、引き続き報酬に含めること。 介護保険制度に関する緊急要望 平成14年5月 全国町村会 *** 介護保険制度に関する緊急要望 *** 町村は介護保険制度施行以来、高齢者に対する必要かつ十分な介 護の提供に懸命の努力を傾注しているところである。 制度も3年目を迎え、町村は第2期介護保険事業計画の策定等に 取組んでおり、高齢化社会に対応した制度を構築するためにも町村 の意見を十分尊重しつつ、今なお山積している課題の解決に向けて 取組む必要がある. よって、国は下記の事項について、迅速かつ適切な措置を講じら れたい。 *** 記 *** 1.居宅介護の推進 (1)保険給付について施設サービスが中心となっているが、介護 保険制度本来の主旨のとおり、被保険者が要介護状態になった 場合においても可能な限り居宅サービスが提供できるよう制度 化すること。 (2)高齢者が可能な限り自立可能となるよう、介護予防・生活支 援事業等の推進をはかること。 2.介護報酬等について (1)次期介護報酬の改定に際しては施設を中心に介護報酬を引き 下げるとともに、平成15年4月よりも可能な限り早期に実施 すること。 (2)訪問介護の給付については身体介護、家事援助および両者の 複合型の3類型設定されているが、給付上区分けが困難を極め ている現状に鑑み、一本化するなど介護報酬について見直しを はかること。 (3)いわゆる「介護タクシー」の取扱いについては原則制度外と すること。 (4)介護支援専門員については要支援者及び要介護者からの相談 等に応じるとともに、その心身の状況に対応した居宅又は施設 サービスを適切に利用できるよう、市町村、居宅サービス事業 者および介護保険施設等との連絡調整など、本来の業務を遂行 できるよう介護報酬を引き上げること。 (5)おむつ代については従来同様に介護報酬に含めること. (6)特別養護老人ホーム(新型特別養護老人ホーム)のホテルコ ストの徴収については、低所得者に十分な配慮を講じること。 (7)住宅改修理由書作成について介護報酬を設定すること。 (8)福祉用具貸与の対象種目についても、利用者が希望する場合 は購入可能とすること。 (9)介護療養型医療施設の看護6:1、介護3:1の人員配置の 報酬は、平成15年3月31日の経過期限後は廃止すること。 3.介護基盤の整備について (1)市町村介護保険事業計画に基づき介護サービスが適切に提供 できるよう、介護基盤整備については人材の育成・確保等にか かる支援策を含め十分な財政措置を講じること。 (2)介護療養型医療施設の入所定員数が市町村の保険料水準に及 ぼす影響が大きいことに鑑み、(療養型病床群は)全て医療保 険の適用とすること。 また当面、介護保険制度で対応するとしても、介護療養型医 療施設の新規指定にあたっては町村の意見を踏まえて行うとと もに、転換型介護老人保健施設で対応すること。 なお、療養型医療施設の診療報酬引き下げに対応して、介護 報酬も早期に引き下げること. (3)施設サビース対象者については要介護1から5までが対象と されているが、真に施設サービスが必要な者が入所可能となる よう要介護4・5のみを対象とし、要介護1から3については 家族構成等考慮の上、特に必要と認められる場合のみ入所可能 とすること。 (4)サービス事業者の指定については地元町村と十分協議し、同 意を得た上で指定を行うこと。 4.事務費については要介護認定等に要する費用の2分の1を補填 するよう制度化すること. また、制度化されるまでの間、従来の事務費交付金の必要額を 全額確保するとともに、要介護認定期間を現行の原則6ヶ月から 原則1年に延長すること。 (5)おむつ代については従来同様に介護報酬に含めること. (6)特別養護老人ホーム(新型特別養護老人ホーム)のホテルコ ストの徴収については、低所得者に十分な配慮を講じること。 (7)住宅改修理由書作成について介護報酬を設定すること。 (8)福祉用具貸与の対象種目についても、利用者が希望する場合 は購入可能とすること。 (9)介護療養型医療施設の看護6:1、介護3:1の人員配置の 報酬は、平成15年3月31日の経過期限後は廃止すること。 3.介護基盤の整備について (1)市町村介護保険事業計画に基づき介護サービスが適切に提供 できるよう、介護基盤整備については人材の育成・確保等にか かる支援策を含め十分な財政措置を講じること。 (2)介護療養型医療施設の入所定員数が市町村の保険料水準に及 ぼす影響が大きいことに鑑み、(療養型病床群は)全て医療保 険の適用とすること。 また当面、介護保険制度で対応するとしても、介護療養型医 療施設の新規指定にあたっては町村の意見を踏まえて行うとと もに、転換型介護老人保健施設で対応すること。 なお、療養型医療施設の診療報酬引き下げに対応して、介護 報酬も早期に引き下げること. (3)施設サビース対象者については要介護1から5までが対象と されているが、真に施設サービスが必要な者が入所可能となる よう要介護4・5のみを対象とし、要介護1から3については 家族構成等考慮の上、特に必要と認められる場合のみ入所可能 とすること。 (4)サービス事業者の指定については地元町村と十分協議し、同 意を得た上で指定を行うこと。 4.事務費については要介護認定等に要する費用の2分の1を補填 するよう制度化すること. また、制度化されるまでの間、従来の事務費交付金の必要額を 全額確保するとともに、要介護認定期間を現行の原則6ヶ月から 原則1年に延長すること。 5,家族介護に対する評価について (1)町村においては家族介護に依存する度合いが高いという現状 に鑑み、現金給付の制度化を含め支援策を兜実すること。 (2)同居家族に対する訪問介護に係る基準について、時間規制の 2分の1要件は削除すること。 6.保険料について (1)保険料6段階制の周知をはかること, (2)第1号保険料にかかる特別徴収の対象範囲(遺族年金、障害 年金等)を拡大すること。 7.国および都道府県による財政補填制度を創設した上で、低所得 者に対する保険料および利用者負担については特別の措置を講じ ること。 8,財政調整について (1)平成12年度から平成14年度までの介護保険料について は、制度発足前の予測により算定している状況に鑑み、予見不 可能なやむを得ない事情により赤字を計上した市町村に対して は特別の財政補填を行うこと。 (2)国の負担25%のうち5%が調整財源とされているが、調整 財源については25%の外枠とするとともに、算定基準に介護 保険施設の病床数を加味すること. (3)財政安定化基金にかかる財源は国および都道府県の負担とす るとともに、貸付金の償還期間を延長すること。 9.養護老人ホームおよびグループホーム、特定施設等の施設入所 者に対して住所地特例を適用すること。 10.居宅介護サービス計画のチェック等、町村が給付の適正化のた めに行う取組みが促進されるよう、国は支援すること。 平成14年5月 全国町村会長 山本文男 |